教習生、高齢者講習受講者のみなさんへ
コロナウイルス感染拡大防止に関する特別措置法により
・試験期限、仮免許有効期限、教習期間は申出があれば 緊急事態措置を実施した期間延長することができます。
・高齢者講習を受講される方で、免許の更新期間に 講習が間にあわない方は、更新可能期間までに警察署に 申し出て頂くことにより、更新期間が3ヶ月延長することが できます。