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おしらせ

教習生、高齢者講習受講者のみなさんへ

コロナウイルス感染拡大防止に関する特別措置法により

・試験期限、仮免許有効期限、教習期間は申出があれば
緊急事態措置を実施した期間延長することができます。

・高齢者講習を受講される方で、免許の更新期間に
講習が間にあわない方は、更新可能期間までに警察署に
申し出て頂くことにより、更新期間が3ヶ月延長することが
できます。