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道路交通法改正:準中型免許の新設

道路交通法改正:準中型免許の新設

道路交通法改正のお知らせ

平成29年3月12日の道路交通法改正により改正以降、新たに普通免許を取得した方の普通免許で運転することの出来る自動車が変わります。
改正前は車両総重量5t未満、最大積載量3t未満が改正後は車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満となります。
就職先などで小型貨物自動車の運転をされる方はお早目の入校、免許の取得をお勧めいたします。

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